発達障害(自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)など)の診断を受け、学校や職場、あるいは福祉サービスの利用、障害者手帳の申請などのために、診断書や医師の意見書が必要になることがあります。これらの書類は、どの診療科で発行してもらえるのでしょうか。基本的には、発達障害の診断を下した医療機関、および担当した医師が診断書や意見書を作成・発行します。子どもの発達障害の場合、診断は主に児童精神科や小JPanel神経科、あるいは発達外来などで行われるため、これらの診療科の医師に依頼することになります。かかりつけの小JPanel科で発達障害の傾向を指摘され、専門医を紹介された場合でも、最終的な診断と診断書の発行は、紹介先の専門医が行うことが一般的です。大人の発達障害の場合は、精神科または心療内科で診断が行われるため、これらの科の医師が診断書や意見書を作成します。診断書には、通常、診断名(ASD、ADHDなど)、診断の根拠となった症状や検査結果、現在の状態、治療内容、そして日常生活や社会生活における配慮事項などが記載されます。意見書は、特定の目的(例えば、学校での合理的配慮の依頼や、障害福祉サービスの申請、障害者手帳の申請、就労支援の利用など)のために、医師が専門的な見地から意見を述べるものです。診断書や意見書の発行には、通常、文書作成料がかかります。費用は医療機関によって異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。また、書類の作成には時間がかかる場合があるため、必要な時期が分かっていれば、早めに医師に依頼するようにしましょう。依頼する際には、どのような目的で、どのような内容の書類が必要なのか(例えば、提出先の指定する様式があるかなど)を具体的に伝えることが大切です。例えば、学校に提出するものであれば、どのような配慮を求めているのか、職場に提出するものであれば、業務上どのような支援が必要なのかなどを明確に伝えることで、より適切な内容の書類を作成してもらいやすくなります。発達障害の診断書や意見書は、本人がより適切な支援を受け、社会生活を送りやすくなるための重要なツールです。遠慮せずに、担当医に相談してみましょう。